個人による診療所(歯科診療所)開設届
開設届を行う場合は、事前にご相談ください。
- 開設届は、開設後10日以内に提出してください。また、診療用エックス線装置の備付をした場合は、一緒に提出してください。
- 必要書類や構造設備等について、下記問合せ先まで事前にご相談ください。
- 開設にあたり、「東京都外来医療計画に関する手続き」(外部リンク)もご確認ください。
必要書類(全て2部必要です。)
診療所(歯科診療所)開設届
添付書類
- 開設者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
- 開設者の職歴書(顔写真添付)
- 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
- 土地及び建物の登記簿全部事項証明書(土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付)
- ビルの一室を賃借する場合:建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、室の賃貸借契約書の写し
- 建物は所有し、土地を賃借する場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、土地の賃貸借契約書の写し
- 建物及び土地を所有している場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)
- 敷地の平面図又は同階全ての平面図
- 敷地周辺の見取図(案内図を兼ねる)
- 建物(診療所又は歯科診療所)の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
様式
診療用エックス線装置の備付をした場合
「診療用エックス線装置関係の届出」のページをご確認ください。
ご注意
- 保険診療をする場合は、事前に下記までご確認ください。
関東信越厚生局東京事務所
〒163-1111
東京都新宿区西新宿6丁目22番1号新宿スクエアタワー11階
電話番号:03-6692-5119
広告規制について
医療広告については、患者等の利用者保護の観点から、医療法その他の規定により制限されています。
「医療機関の広告規制について」のページをご確認ください。