ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 医療関係施設等の開設・変更・廃止等について > 診療所、歯科診療所又は助産所の休廃止等について
更新日:2022年8月8日
ページID:2876
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診療所等を廃止等する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療所、歯科診療所又は助産所廃止届PDF版診療所、歯科診療所又は助産所廃止届(PDF:97KB)、Word版診療所、歯科診療所又は助産所廃止届(ワード:35KB)
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
診療所等を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療所、歯科診療所又は助産所死亡(失踪)届PDF版診療所、歯科診療所又は助産所死亡(失踪)届(PDF:104KB)、Word版診療所、歯科診療所又は助産所死亡(失踪)届(ワード:35KB)
次のうちのいずれかの書類
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に届出義務者であることの確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
なお、戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は失踪の届出義務者が、この届出を行うようお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
診療所等を休止した場合、休止後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療所、歯科診療所又は助産所休止届PDF版診療所、歯科診療所又は助産所休止届(PDF:97KB)、Word版診療所、歯科診療所又は助産所休止届(ワード:35KB)
診療所等を再開した場合、再開後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療所、歯科診療所又は助産所再開届PDF版診療所、歯科診療所又は助産所再開届(PDF:110KB)、Word版診療所、歯科診療所又は助産所再開届(ワード:37KB)
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
なお、管理者は休止期間中も当該診療所を管理する必要があります。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
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