ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 医療関係施設等の開設・変更・廃止等について > 診療用エックス線装置関係の届出
更新日:2022年8月8日
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診療用エックス線装置を新たに備付けた場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療用エックス線装置備付届PDF版診療用エックス線装置備付届(PDF:327KB)、Word版診療用エックス線装置備付届(ワード:84KB)
診療用エックス線装置の入替えを行った場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、変更届と備付届を各2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療用エックス線装置を廃止した場合、10日以内に保健所に届出が必要です。
なお、届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
診療用エックス線装置廃止届PDF版診療用エックス線装置廃止届(PDF:71KB)、Word版診療用エックス線装置廃止届(ワード:34KB)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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