更新日:2022年8月23日

ページID:2874

ここから本文です。

歯科技工所の変更届

開設届出事項一部変更届について

次の事項を変更した場合、変更後10日以内に保健所に届出が必要です。

届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)

変更内容によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。

ご不明な点等につきましては、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

変更内容

  • 開設者の住所・氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。また、法人そのものの変更は新規開設の手続きが必要。)
  • 管理者の住所・氏名
  • 歯科技工所の名称
  • 所在地の表示(ビル名の変更等)
  • 構造設備(建物の構造、歯科技工室の面積、給水設備、防火設備等の変更)(工事前にページ下部の問い合わせまでご相談ください。施設基準を満たさない場合は、再度の工事を指導します。
  • 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の氏名(新規雇用、退職等を含む。)

様式

開設届出事項一部変更届PDF版開設届出事項一部変更届(PDF:83KB)Word版開設届出事項一部変更届(ワード:35KB)

添付書類

  • 個人開設者の住所・氏名を変更した場合
    • 住所変更は添付書類不要
    • 氏名変更はその内容が確認できる戸籍謄(抄)本(確認後、返却いたします。)
  • 開設法人の名称及び主たる事務所の所在地を変更した場合
    変更内容が確認できる登記事項証明書(発効後6か月以内の履歴事項全部証明書。副本に添付する分は写しでも可)
  • 管理者が交代した場合
    • 新しい管理者が所有する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し(原本も持参すること)
    • 新しい管理者の職歴書
  • 構造設備を変更した場合
    建物(歯科技工所)の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  • 管理者以外の従業員を雇用した場合
    新しく雇用した従業員が所有する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し(原本も持参すること)

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?