ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 医療関係施設等の開設・変更・廃止等について > あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の出張業務開始・廃止届
更新日:2022年8月8日
ページID:2868
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出張施術業務を開始した場合、開始後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
出張施術業務開始届PDF版出張施術業務開始届(PDF:142KB)、Word版出張施術業務開始届(ワード:34KB)
届出者の各業務の免許証の写し(本証を持参ください。原本照合後、ご返却いたします。)
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認及び住所確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
出張業務を廃止・休止・再開した場合、廃止・休止・再開後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
出張業務廃止・休止・再開届、
届出する場合は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。
不明な点等については、ホームページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386