ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 医療関係施設等の開設・変更・廃止等について > 施術所の変更届
更新日:2022年8月8日
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次の事項を変更した場合、変更後10日以内に保健所に届出が必要です。
届出は、2部ご提出ください。(1部は副本としてお返しします。)
変更内容によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
施術所開設届出事項中一部変更届PDF版施術所開設届出事項中一部変更届(PDF:143KB)、Word版施術所開設届出事項中一部変更届(ワード:34KB)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386