ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 各種証明書(戸籍・住民票の写し・印鑑登録証明書等) > 令和6年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。
更新日:2024年7月17日
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令和6年1月4日から、文京区の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。
これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わります。
以下の変更点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
主な変更点は、以下のとおりです。
文京区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
文京区に転入後、区内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。
また、転居により前住所が区内だった場合、これまで「前住所」欄に転居前の区内住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されません。
転居前の区内住所の記載が必要な場合は、事前にお問い合わせください。
文京区に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
「住民となった年月日」に転入した日が記載されます。
国外転出の届出をした方が、転出予定日前に、海外転出先国名等の記載がある証明書を必要とする場合、今までは「住民票の写し」の様式を使用していましたが、今後は「国外転出証明書」を交付いたします。
手数料は、1通300円です。
なお、転出予定日以降は、従来どおり「住民票の除票の写し」に海外転出先国名等が記載されます。
1枚につき4人まで世帯員が連続して記載される様式です。
世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
手数料は、1通300円です。
コンビニ交付は、世帯連記式のみとなります。
住民票(世帯連記式)の写し【様式の見本】(PDF:129KB)
1枚につき1人の世帯員の住民情報が記載される様式です。
個人票には、令和6年1月1日以降の異動履歴等が記載できるようになります。
異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写し等請求書に記載してください。
異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
世帯全員(複数人)分を発行する場合も、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
手数料は、1通300円です。
住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成されます。
住民票の除票の写しには1人しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料(1通300円×人数)がかかります。
転出届出後に転入の届出が済んでいない方の除票の写しには、転出届出時の予定住所は記載されますが、確定した転入先住所は記載されません。
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。
住所欄には方書を含む全ての住所が記載されます。(申し出により方書を省略することはできません。)
手数料は、1通300円です。