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更新日:2020年5月19日
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平成24年年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、「外国人登録原票記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」の交付ができなくなりましたので、ご注意ください。
7月9日以降、中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については、住民基本台帳に記載されます。居住等を証明する書類は、日本人同様「住民票の写し」をご請求ください。
ただし、「住民票の写し」には、2012年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されません。
外国人登録原票に記載された過去の登録事項について証明が必要な場合は、「外国人登録原票の写し」を出入国在留管理庁に直接ご請求ください。
請求方法や請求可能な方については、出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。