ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 各種証明書(戸籍・住民票の写し・印鑑登録証明書等) > 公的年金請求用証明書の手数料の免除について
更新日:2021年6月18日
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公的年金を初めて受け取る際の裁定請求および現況届の手続きをされる際に必要となる戸籍全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書(以下、「各種証明書」という)の発行手数料は無料となります。
※未支給年金・死亡一時金請求および下記年金以外の財形年金貯蓄等に用いる各種証明書の発行手数料は有料となります。
※遺族年金のお受け取りが初めての公的年金のお受け取りとなる場合、その請求に用いる各種証明書の発行手数料は無料となります。
証明書を請求される際には、社会保険庁等からの通知文等をお持ちください。
その他請求方法および受付窓口は通常の証明書の請求と同じです。
ご不明な点がありましたら、以下の担当にご連絡ください。