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更新日:2024年5月14日
ページID:256
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区では、平成20年10月4日(土曜日)から戸籍事務をコンピュータを使い、処理しています。
これにより、戸籍は、紙の原本による管理から電子情報として管理することとなり、証明書の名称・様式なども大きく変わりました。
これまで、戸籍に記載されている方の全員を証明するものを「戸籍謄本」、記載されている方の1人を証明するものを「戸籍抄本」と呼んでいました。
コンピュータ化後は、戸籍謄本が「戸籍全部事項証明書」に、戸籍抄本が「戸籍個人事項証明書」に、それぞれ名称が変わりました。
また、これらの証明書の様式も従来の縦書き文章形式から横書き項目形式に変わりました。
コンピュータ化前 |
コンピュータ化後 |
|
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名称 | 戸籍謄本(戸籍に記載されている方全員の証明) | 戸籍全部事項証明書 |
戸籍抄本(戸籍に記載されている方1人の証明) | 戸籍個人事項証明書 | |
書式 | 縦書きの文章形式 | 横書きの項目形式 |
用紙 | 白紙 | 改ざん防止用紙 |
公印 | 朱肉の公印 | 黒色の電子公印 |
紙戸籍は明治以来の歴史があるため、現在の基準から見ると誤字(書きぐせのある文字)や略字と判断されるような文字が使用されている場合がありました。コンピュータ化後の戸籍には、常用漢字、人名用漢字、その他最新の漢和辞典に掲載されている文字を使用しています。
コンピュータ化前の戸籍は「改製原戸籍」へと名称を変え、コンピュータ化後の戸籍は150年間保存されます。
コンピュータ化後の戸籍には、平成20年7月31日以前に婚姻、死亡等で除籍された方については記載されていませんのでご留意願います。
この記録を必要としている場合には、「改製原戸籍謄本」を請求してください。
コンピュータ化後、引き続き記載されている方には、コンピュータ化前の身分事項を記載(移記)していないものもあります。
例えば、コンピュータ化後の養親の戸籍には、平成20年7月31日以前の養子縁組届の身分事項が記載(移記)されていません。この記録を必要とする場合には、「改製原戸籍謄本」として請求してください。
改製原戸籍(コンピュータ化前の戸籍) | 現在戸籍(コンピュータ化後の戸籍) |
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出生に関する事項 | 左の事項を記載する |
認知に関する事項 |
子は、左の事項を記載する 父は、左の事項を記載しない |
養子縁組に関する事項 |
養子は、左の事項を記載する 養親は、左の事項を記載しない |
婚姻に関する事項 | 継続している場合には、双方に左の事項を記載する |
親権又は後見に関する事項 | 未成年の場合には、左の事項を記載する |
名の変更に関する事項 | 左の事項を記載する |
戸籍の附票には、戸籍に記載されている方の住所の履歴が記載されています。
コンピュータ化後の戸籍の附票には、平成20年10月4日時点でのコンピュータ化前の最新の住所を記載しています。最新の住所より前の住所の証明書を必要とする場合には「改製された戸籍の附票」として請求してください。