更新日:2024年11月14日

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コンビニ交付について

お知らせ

【戸籍証明書をコンビニエンスストアで取得できるようになります(文京区に本籍がある方)】

令和6年10月1日から、文京区に本籍がある方は、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を使用して戸籍証明書を取得できます。

以下の詳細をご確認の上、ご利用ください。

 

令和6年1月4日から、文京区の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。

これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わりました。(前住所欄の廃止等)

詳しくは「令和6年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。」をご覧ください

コンビニ交付とは

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアにあるキオスク端末(マルチコピー機)で、住民票の写しなどの証明書が取得できます。
区役所に直接出向くことなく、お近くのコンビニエンスストアで各種証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

なお、スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付については、本ページの下部をご覧ください

 

取得できる証明書・手数料(現在のものに限る)

取得できる証明書・手数料
種類 手数料
住民票の写し 1通 200円
印鑑登録証明書 1通 200円
住民税納・課税証明書 1通 200円
戸籍全部(個人)事項証明書 1通 350円
戸籍の附票の写し 1通 200円

 

(注意)当分の間、窓口でお取りいただくより100円減額となります。

  • もともと戸籍に記載されている方がお一人のみの場合は、戸籍全部事項証明書と戸籍個人事項証明書の内容が同一となるため、戸籍個人事項証明書の発行ができません。戸籍全部事項証明書を選択してください。
  • 文京区事務手数料条例に定めるところにより手数料が免除になる対象の方でも、コンビニ交付では手数料を免除できません。
  • 取得した証明書の返金・交換はできません。

 

コンビニ交付の住民税納・課税証明書に関する詳しい内容については、「税務課のホームページ」をご覧ください。

 

(注意事項)次のものは取得できませんのでご注意ください。

  • 住民票コード記載の住民票の写し
  • 亡くなられた方や転出された方の「除かれた住民票(除票)」の写し
  • 改製原(履歴が記載された)住民票の写し
  • 記載事項証明書
  • コンピューター化されていない戸籍
  • 改製原戸籍
  • 申請者本人が文京区の戸籍から除籍になっている戸籍
  • 身分証明書、独身証明書、受理証明書等

コンビニ交付サービスを利用できるコンビニ店舗

次のコンビニエンスストアでキオスク端末(マルチコピー機)があれば、日本全国の店舗で利用できます。

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ

コンビニ交付サービスを利用できる時間

住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税納・課税証明書

午前6時30分から午後11時まで(システムのメンテナンス日を除く)

 

戸籍全部(個人)事項証明書、附票の写し

平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日、システムのメンテナンス日を除く)

(注意)住民票の写し等と利用時間が異なりますのでご注意ください。

コンビニ交付サービスを利用できる方

住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税納・課税証明書

文京区に住民登録があり、15歳以上で利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
  1. 利用する場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号〈マイナンバーカード(個人番号カード)を受領する際に設定した数字4桁の暗証番号〉が必要です。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)に利用者証明用電子証明書の発行を希望していない方は、ご利用できません。
  3. 住民基本台帳カード、マイナンバー通知カード(紙のカード)、印鑑登録証、印鑑登録カードは、コンビニ交付では利用できません。
  4. 戸籍住民課または区民サービスコーナー窓口で印鑑登録証明書を申請する場合は、印鑑登録証をお持ちください。
  5. 区外への転出の届出をされた方はコンビニ交付で発行できません。また、区外への転出の届出をされた方と同一世帯であり、かつ転出の届出をしていない方も、区外への転出の届出をされた方の転出予定日を過ぎるまで、コンビニ交付で発行できません。
  6. 氏名(世帯主含む)及び住所(方書含む)は50文字まで、転入前住所は65文字まで印字可能です。それ以上を超える場合は、コンビニ交付で発行できません。
  7. その他、ご本人が証明書の発行に制限を申し出ている等の理由で、コンビニ交付が利用できない場合があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)交付の詳しい内容については「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。

 

戸籍全部(個人)事項証明書、附票の写し【令和6年10月1日から】

文京区に本籍があり、15歳以上で利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
  1. 利用する場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号〈マイナンバーカード(個人番号カード)を受領する際に設定した数字4桁の暗証番号〉が必要です。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)に利用者証明用電子証明書の発行を希望していない方は、ご利用できません。
  3. 戸籍が電子化されていない方の戸籍証明書は、コンビニ交付では取得できません。
  4. 戸籍の届出をした場合、届出の情報が戸籍に反映されるまで2週間~1か月ほどかかりますのでご注意ください。また、戸籍の記載が完了するまでは、利用登録申請を含めコンビニ交付が利用できません。届出後の情報が反映された戸籍証明書を確実に取得されたい方は、コンビニ交付ではなく窓口請求または郵送での請求をおすすめします。
  5. その他、ご本人が証明書の発行に制限を申し出ている等の理由で、コンビニ交付が利用できない場合があります。

利用登録申請(文京区に住民登録のある方は、利用登録申請は不要です)

利用登録申請は、文京区に本籍がある方で、住民票は文京区にない方が、コンビニ交付サービスで初めて戸籍全部(個人)事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付を受けようとする場合に、ご利用の前に1回のみ必要な手続きです。ただし、マイナンバーカードや利用者証明用電子証明書を更新した場合は、再度登録が必要となります。申請内容に不備がある場合は利用可能となりません。
申請内容が正しければ、申請から5営業日以内にコンビニ交付サービスが利用可能となります。

利用登録申請可能時間

平日の午前8時30分~午後5時
(注意)土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日、システムのメンテナンス日を除く

利用登録申請の方法

(1)コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)から利用登録申請

必要なもの:利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)

詳細は「コンビニ交付 籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

 

(2)ご自宅のパソコンから利用登録申請

必要なもの

  1. 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)
  2. マイナンバーカードに対応したICカードリーダーを搭載したパソコン

詳細は「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

 

利用登録申請時の入力の注意事項

 1.本籍地は、町名・地番まで正確に入力してください。過不足がある場合は利用可能となりません。

  • 丁目の前の数字は漢数字で入力し、番地・番の選択も間違えないように入力してください。
    (正)東京都文京区春日一丁目1番
    (誤)東京都文京区春日1丁目1番 や 東京都文京区春日一丁目1番2号
  • 丁目、番地・番、号が不明な場合は、数字をハイフンで入力してください。この場合審査にお時間をいただくことがあります。(例)東京都文京区春日1-1

 

 2.筆頭者氏名を正確に入力してください。

    • 戸籍の一番上に記載されている方の氏名を入力してください。
    • 氏と名の間に1スペース(空白)を入れてください。
    • 筆頭者がお亡くなりになっても、変更されることはありません。
    • 旧字体など入力ができない漢字が氏名に含まれる方は常用漢字に置き換えるか、ひらがなで入力してください。

 3.日中連絡可能な電話番号

  • 入力内容の確認のために連絡をする場合があります。必ず日中つながる電話番号を入力してください。連絡が取れない場合には、申請を却下することがあります。
利用登録申請の状況確認
  • 申請内容が正しければ、申請から5営業日以内にコンビニ交付サービスが利用可能となります。
  • 入力内容に不備がある場合は、確認のため電話連絡や申請を却下する場合があります。
  • 利用登録申請の状況は「利用登録状況確認サイト(別ウィンドウで開きます)」でご確認ください。

サービスの利用方法

各コンビニエンスストアにマイナンバーカード(個人番号カード)を持参の上、キオスク端末(マルチコピー機)の案内画面に表示される「行政サービス」のメニューを選択し、案内手順にしたがって操作してください。

操作方法は、以下のページをご覧ください。

コンビニ交付での証明書の取得方法(別ウィンドウで開きます)

 

以下の点にご注意ください。

  1. コンビニ交付を利用できるのは、マイナンバーカード(個人番号カード)の所有者本人のみです。
  2. コンビニ交付では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを取得できますが、住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)が記載された住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから取得してください。
    また、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しの取り扱いには十分ご注意ください。
  3. 証明書に最新の届出、納付等の内容が反映されるまで、日数がかかる場合があります。
  4. 証明書が複数枚になる場合、紙とじはされません。証明書等に記載のページ番号と、固有の番号でひとつづりと判断できるようになっています。お取り忘れがないようにご注意ください。
  5. コンビニ交付利用の際のマイナンバーカード(個人番号カード)及び発行した証明書の取り忘れや紛失には十分ご注意ください。
  6. 新しくマイナンバーカード(個人番号カード)を取得した方や、区外から転入してお持ちになっているマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きをした方は、コンビニ交付が利用できるようになる日が、手続きから1~2日後となりますのでご留意ください。

スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスについて

令和5年12月20日(水曜日)から、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを利用して、コンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書が取得できるようになりました。

利用可能な事業者

  • ローソン
  • ファミリーマート
  • セブンイレブン

対応機種

Android端末の一部の機種のみ(iPhoneの対応時期は未定)
​※対応しているスマートフォンは「スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。|よくある質問|マイナポータル」でご確認ください。(外部リンク)

スマホ用電子証明書について

コンビニ交付に係る収納事務の委託における告示について

地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づき、コンビニ交付の実施内容の告示及び公表を行います。

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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