豚の食肉の生食での提供・販売が禁止になりました!
平成27年6月12日より、食品衛生法に基づき、豚の食肉及び内臓(レバー等)について、生で食べることにより食中毒となるリスクがあるため生食用として提供・販売することは禁止になりました。
なぜ禁止になったの?
以下の理由により公衆衛生上のリスクが大きいため、豚肉の生食用としての販売・提供が禁止になりました。
- 飲食店等において、生食用としての提供の実態があること
- E型肝炎ウイルス、カンピロバクター等食中毒菌及び寄生虫が豚の血液及びレバー等から検出されていること
- E型肝炎ウイルスや寄生虫は内部汚染のため、内部まで加熱する以外に予防できないこと
お肉を食べる時は・・・
- お肉を食べる時は、中心部の色が変わるまでしっかりと加熱しましょう!
- お肉の中心部の温度を75℃で1分間以上加熱するようにしましょう!
- 生食用食肉の規格基準を満たした牛肉及び馬肉以外の食肉、内臓についてはしっかりと加熱してから食べるようにしましょう。
- 調理中に肉から他の食品への汚染を防ぐために、包丁などの調理器具は肉用、野菜用と使いわけるようにしましょう。
- 冷蔵庫に肉を保存する時は、ふた付の容器に入れ、冷蔵庫の下の段に保存し、他の食品に肉の汁がつかないようにしましょう。
飲食店事業者のみなさまへ
- 豚の食肉及び内臓については、加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨、食中毒の危険性があるため生では食べられない旨等をメニューに記載する等、情報提供を行うこと。
- 豚肉を調理提供する時は、肉の中心部の温度を63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上加熱すること。
- 利用者が調理し、喫食する場合(焼肉等)は、豚肉を中心部まで加熱できる器具(コンロ等)を提供すること。
販売事業者のみなさまへ
- 豚の食肉(内臓含む)は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売しなければなりません。
- 加熱用を除き、豚の食肉は販売・提供ができません。
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