更新日:2024年8月30日
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今般、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」(令和6年8月23日付け健生発0823第8号)(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
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