更新日:2023年12月15日
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食品衛生法の一部が改正され、令和5年12月13日以降に、営業している方(以下「譲渡人」といいます。)が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合には、譲り受けた人(以下「譲受人」といいます。)が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになりました。
事業譲渡を検討されている場合、譲渡人は保健所に事前の相談をお願いします。
譲渡による地位の承継は、令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合が対象です。なお、令和5年12月12日以前に行われた事業譲渡については、地位の承継が認められませんので、譲渡人は保健所へ廃業届の提出が必要であり、譲受人は事前に保健所へ新規の営業許可申請または営業届出が必要となります。
譲渡による地位の承継の規定が適用されるのは、営業許可または届出に関する営業の全部を譲渡する場合に限られ、営業の一部を譲渡する場合には適用されません。
(例:飲食店営業の許可を受けている複数の厨房区画のうち、一部の区画を譲渡する場合などは認められません。)
譲受人が譲渡による地位の承継の届出を行う場合には、営業の譲渡が行われたことを証する書類の添付が義務付けられました。具体的には、譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるものが必要です。
譲受人は、事業譲渡後に営業が可能となりますが、衛生管理の責任についても承継することになります。
事業の譲渡に際しては、引き続き衛生管理が適切に実施されるよう、譲渡人と話し合いの上、事業の継続性には十分に配慮してください。
譲渡による地位の承継が行われた場合には、譲受人は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、地位承継の届出をしなければなりません。
譲渡による地位の承継の届出が行われた際には、保健所が施設の業務の状況を調査することとなりました。
営業許可を取得している場合は、原則として保健所が立ち入って業務の状況を確認することになります。
下記のリンク先をご参照ください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386