更新日:2021年1月7日
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既に飲食店営業の営業許可を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要となる手続き及び衛生管理について
新たに事業を行う場合は以下の点に注意しましょう。
現在取得されている飲食店営業の営業許可の範囲において、「できること」と「できないこと」があります。
メニューにない食品や、店内メニューでも食品の種類、販売方法、規模によっては新たな許可が必要になる場合もあります。ご不明な点がありましたら、事業を始める前に一度文京区文京保健所生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせください。
〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号シビックセンター8階南側
文京区文京保健所生活衛生課食品衛生担当
☎03-5803-1228
※月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べて、作ってからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
放冷・冷却・できるだけ早く提供!
よく加熱!
※施設の規模に応じた取扱量としましょう。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386